はじめに・・・

トラブルや失敗は日常茶飯事に起こりえることです。誰にでも、どんな会社にでもスムーズな毎日を送れるとは限りません。弁護士に頼まなくて済むのであれば一番なのですが、そうもいきません。話し合いがこじれ、問題が大きくなってからだと解決の時間や余分な費用がかかります。ですから、問題がこじれる前に予防策として相談されるのが得策です。

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過払いとは?

過払いとは、金融機関に払い過ぎたお金の事です。あなたは金利15%以上払っていませんか?過払い金とは、債務者が消費者金融会社等の貸金業者に余分に返済しすぎたお金のことです。100万円以上お借り入れの場合、15%以上の金利を払う必要はありません。 貸金業者と取引のある方は過払い金や減額が可能と思われます。債務者が消費者金融等の貸金業者から、利息制限法の利率を越える金利で借り入れをしている場合には、本来であれば支払う必要のないお金ですので過払い金の返還請求ができるわけです。

グレーゾーン金利

上記表のグレーゾーン金利以上で過去にお支払いのある方は、減額あるいは、過払いがあります。グレーゾーン金利とは、利息制限法で決められた金利と、犯罪として罰せられる出資法の29.2%の間をいいます。完済された方も、完済後10年が経過していなければ過払い金返還請求はできます。たとえ、完済後10年以上経過しても、10年以内に新規取引があれば、過去完済分も過払いの対象となります。この場合ほとんど過払い金が返還されます。

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過払いが発生する理由
利息制限法で定められている一定の基準

消費者金融の広告などを見て皆様は29.2%以下という数字をよく覚えているでしょう。
ここで簡単に説明さしていただくと、本来100万円以上の場合、法に定められている金利は15%以内です。しかし消費者金融は29.2%の金利での営業がほとんどです。これは、法律に定められているだけで、罰則がないからです。(逮捕されない)仮に、29.2%以上を取れば出資法で法律違反となります。その盲点をつき今までの金融会社は、大手金融会社にも関わらず、利息制限法に違反した営業をしてきました。しかし、平成18年度の法改正により今までのグレーゾーン部分の支払い分を廃止し、余計に取りすぎた過払い金をお客様の元に返還しなくてはならなくなりました。

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過払いQ&A

■体験談

私は以前、軽い気持ちで消費者金融からお金を借りてしまい支払いが来ると他の金融会社からお金を借りてそのお金で支払いにまわしたりと、後先を考えずに次から次へと借金を増やしてしまいました。気がつくと借り入れ額は当初の何倍にも膨れ上がり、件数も6件と増えてしまいました。支払いを頑張っても払った金額の殆どが利息に回されてしまい、元金がなかなか減りません。融資枠もいっぱいになってしまい、これ以上借り入れできない状態になりました。そんな時、つい、やみ金に手を出してしまい、実際借りてみると一回、一回の支払いも10日間などと短く、利息も大手金融とは比べ物にならない位、高いので支払いの為に、またやみ金から借りてしまってとうとうサラ金の支払いまでも遅れてしまうようになりました。自宅や、勤務先などに連絡が来るようになってしまい、私一人では解決できない状況になりましたが、そんな時に山本綜合法律事務所の山本先生を知り、相談に行ってみました、するとやみ金からの支払催促がぴたっと止まり、支払いの方もストップし、おかげで今は、安定した生活をおくっています。勇気を出して山本先生の所に相談して今は本当に良かったと思っています。

■お客様の声をまとめてみました。

Q、消費者金融会社などから過払い金が取り戻せるというのは本当ですか?

A、はい、本当です。本来なら払わなくていい金利分を取られているわけですから、返してもらうのは当たり前です。過払い金請求は正当な請求権です。

Q、既に完済していますが過払い請求はできますか?

A、はい、できます。利息制限法以上の利率で完済されているのでしたら必ず過払いになりますので請求できます。

Q、過払い金返還は、自分でも請求できますか?

A、できることはできますが、金融会社が素直に対応してくれるとは思えません。だらだら時間を引き延ばし、裁判に持ち込み、あきらめさせます。ただ私たちが代理に立てば、金融会社もきちんとした対応をせざるを得ません。迅速に過払い金の金額を請求し正規の金利に引き戻します。

Q、貸金業者からの減額の申し出は応じるべきでしょうか?

A、貸金業者に対して、訴訟外で過払い金の返還請求をすると、ほとんどの場合、貸金業者は減額を要求してきます。この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば、圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。

Q、最初の契約書がなくても過払いを請求できますか?

A、できます。最初の契約書は取引期間を証明する上で強力な証拠となりますが、その契約書がないとしても、請求書や銀行の通帳、返済控えなど、取引を証明する方法は他にも色々ありますので、ご安心ください。

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相談無料、お電話にてお尋ねください。

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お問い合わせ

全国相談無料ですので遠方の方もご気軽にお電話ください。

■地元で過払い相談する所がない。
■返済が遅れているので過払いどころじゃない。
■地元は情報が回るので近所の目が気になる。
■過払い請求費用の問題(分割OK)
■交通手段がないので事務所までいけない。
■その他トラブルなど。

一人で苦しまないでください。勇気を持って立ち上がりましょう。

山本綜合法律事務所

全国対応、相談無料、まずはお電話を・・営業時間 9:00〜22:00 フリーダイヤル 0120-777-136

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弁護士のご紹介

山本綜合法律事務所

東京弁護士会

山本章一 弁護士

主にグレーゾーン金利や過払い請求などを取り扱う。

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