破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品など(※1)を除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。自己破産の申立てをするには破産原因(※2)が必要です。自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなり、借金に追われることなく,収入を生活費に充てることができます。
(※1) 最低限の生活用品などは残ります。
借金は帳消しになります、ですが持っている財産は全てが処分されてしまうわけではなく、生活する上での必要最低限の家財道具は手元に残しておくことができます。
(※2) 破産原因とは?
破産原因とは支払不能状態にあるということです。支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なります。
■例え
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。この支払不能状態の判定は難しい場合が多いので一度ご相談下さい。
又、本人は「もう自己破産するしかない」と思っていても、弁護士に相談する事によって他に解決策が見つかるかもしれませんのでお早めにご相談ください。







