過払いとは、金融機関に払い過ぎたお金の事です。あなたは金利15%以上払っていませんか?過払い金とは、債務者が消費者金融会社等の貸金業者に余分に返済しすぎたお金のことです。100万円以上お借り入れの場合、15%以上の金利を払う必要はありません。 貸金業者と取引のある方は過払い金や減額が可能と思われます。債務者が消費者金融等の貸金業者から、利息制限法の利率を越える金利で借り入れをしている場合には、本来であれば支払う必要のないお金ですので過払い金の返還請求ができるわけです。
上記表のグレーゾーン金利以上で過去にお支払いのある方は、減額あるいは、過払いがあります。グレーゾーン金利とは、利息制限法で決められた金利と、犯罪として罰せられる出資法の29.2%の間をいいます。完済された方も、完済後10年が経過していなければ過払い金返還請求はできます。たとえ、完済後10年以上経過しても、10年以内に新規取引があれば、過去完済分も過払いの対象となります。この場合ほとんど過払い金が返還されます。
消費者金融の広告などを見て皆様は29.2%以下という数字をよく覚えているでしょう。
ここで簡単に説明させていただくと、本来100万円以上の場合、法に定められている金利は15%以内です。しかし消費者金融は29.2%の金利での営業がほとんどです。これは、法律に定められているだけで、罰則がないからです。(逮捕されない)仮に、29.2%以上を取れば出資法で法律違反となります。その盲点をつき今までの金融会社は、大手金融会社にも関わらず、利息制限法に違反した営業をしてきました。しかし、平成18年度の法改正により今までのグレーゾーン部分の支払い分を廃止し、余計に取りすぎた過払い金をお客様の元に返還しなくてはならなくなりました。下記でいくつかの事例をご紹介致します。
ケース1
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 過払い金(返金額) |
| A社 | 昭和60年〜平成22年2月 | 0 | \7,200,000 |
| B社 | 平成10年〜平成22年1月 | 0 | \2,180,000 |
ケース2
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 過払い金(返金額) |
| A社 | 平成10年〜 | \499,800 | \620,000 |
| B社 | 平成10年〜 | \998,700 | \1,050,000 |
| C社 | 平成11年〜 | \290,000 | \380,000 |
| D社 | 平成12年〜 | \497,000 | \500,000 |
| E社 | 平成12年〜平成22年3月 | \0 | \1,450,000 |
ケース3
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 残金 |
| A社 | 平成15年〜 | \499,000 | \80,000 |
| B社 | 平成15年〜 | \200,000 | \49,000 |
| C社 | 平成16年〜 | \180,000 | \40,000 |
| D社 | 平成16年〜 | \499,990 | \0 |
| E社 | 平成16年〜 | \298,700 | \30,000 |
| F社 | 平成17年〜 | \320,000 | \140,000 |
| G社 | 平成17年〜 | \499,000 | \320,000 |
| H社 | 平成17年〜 | \50,000 | 過 \10,000- |
※消費者金融で利率は25%〜28%。月々約11万円を返済していました。
過払い請求後は借金はゼロになり、さらに過払い金が発生し、お手元にお金が戻ってきました。
全国相談無料ですので遠方の方もお気軽にお電話ください。
■返済が遅れているので過払いどころじゃない。
■地元は情報が回るので近所の目が気になる。
■過払い請求費用の問題(分割OK)
■交通手段がないので事務所までいけない。
■その他トラブルなど。
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山本綜合法律事務所







