逮捕

逮捕されると、最長で23日間留置場に留置され、取調べを受ける事になります。その間に警察官・検察官が被疑者(逮捕者)の供述を元に供述調書を制作します。もしあなた本人や、あなたの大切な家族が逮捕されてしまったら、事実と異なる供述調書が制作されるのを防ぐため、直ちに弁護士に接見依頼をしましょう。依頼された弁護士は即座に警察署の留置場まで接見に行きます。もし逮捕されてしまって、弁護士にも依頼をしなければ、たった一人で警察官や検察官からの尋問に対応しなければなりません。警察官や検察官はいってみれば取り調べのプロです。それに比べて被疑者は刑事手続きの素人です。弱い立場にある被疑者の人権を守るために、弁護士は全力を尽くします。尚、憲法により被告人は弁護士依頼権が保証されています。弁護士に接見依頼をすると接見禁止の処分がなされている場合や、夜間、土日祝日でも接見が可能です。また一般の方が接見する場合、警察官の立会いが必要ですが、弁護士が接見する場合は、警察官の立会いがありませんので、秘密を守る事ができます。弁護士と接見し信頼関係が得られた場合は弁護士を弁護人に選任します。

弁護活動方針について…

■無罪を主張し被疑事実を否認した場合

弁護士はアリバイなど、無罪の証拠を収集し、被疑者の人権が侵害されないよう助言する事になります。

■被疑事実を認める場合

被疑者との示談、家族の嘆願書などを検察官に提出して折衝し、不起訴処分の獲得を目標とします。仮に起訴されることになっても、刑の執行猶予が得られるように、実刑になったとしても、出来る限り寛大な刑になるよう活動します。

※保釈とは?

被告人は、拘留されることがあります。拘留とは、身柄を拘束の執行です。働く事も出来ず趣味を楽しむ事も制約されます。そこで保釈を裁判所に請求するのです。被告人に対する拘留の執行を停止して、身柄の拘束を解きます。又、保釈は被告人が起訴された後にしか認められません。更に、保釈保証金を納付しなければなりません。金額は裁判所が決定しますが、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる相当な額が決められます。

尚、以下の場合保釈が認められません。

1.被告人が死刑、又は無期、又は短期1年以上の懲役、又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が以前に死刑、又は無期、又は長期10年以上の懲役、又は禁錮に当たる罪につき有罪宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4.被告人が被害者、その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者、その親族の身体、財産に害を加え、又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人の氏名、又は居所が分からないとき。
6.禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったとき。

※執行猶予とは?

刑の執行を猶予される事です。例えば懲役刑を宣言されても執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収監されることはありません。刑の執行猶予の言渡しを取り消される事はなく、猶予の期間が経過すれば刑の言渡しは効力を失い、刑を執行出来なくなります。

あなた本人、家族、知人、あなたにとって大切な人が逮捕されてしまったら、是非当弁護士にに相談してください。人権を守るために全力を尽くし、あなたにとってより良い結果に導きます。

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