過払いQ&A|任意整理Q&A|自己破産Q&A|・民事再生Q&A
Q、消費者金融会社などから過払い金が取り戻せるというのは本当ですか?
A、はい、本当です。本来なら払わなくていい金利分を取られているわけですから、返してもらうのは当たり前です。過払い金請求は正当な請求権です。
Q、既に完済していますが過払い請求はできますか?
A、はい、できます。利息制限法以上の利率で完済されているのでしたら必ず過払いになりますので請求できます。
Q、過払い金返還は、自分でも請求できますか?
A、できることはできますが、金融会社が素直に対応してくれるとは思えません。だらだら時間を引き延ばし、裁判に持ち込み、あきらめさせます。ただ私たちが代理に立てば、金融会社もきちんとした対応をせざるを得ません。迅速に過払い金の金額を請求し正規の金利に引き戻します。
Q、貸金業者からの減額の申し出は応じるべきでしょうか?
A、貸金業者に対して、訴訟外で過払い金の返還請求をすると、ほとんどの場合、貸金業者は減額を要求してきます。この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば、圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。
Q、最初の契約書がなくても過払いを請求できますか?
A、できます。最初の契約書は取引期間を証明する上で強力な証拠となりますが、その契約書がないとしても、請求書や銀行の通帳、返済控えなど、取引を証明する方法は他にも色々ありますので、ご安心ください。
Q、どういう手続きなの?
A、任意整理は自己破産や民事再生とは異なり裁判所を利用しません、債務者は弁護士・司法書士に依頼をし、あとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやります、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。また、任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能なのです。また一部の債権者とだけ任意整理することもできます。
Q、誰でも任意整理を利用することができますか?
A、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済できるかどうかが一つの目安となります。
Q、任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなくてもできるの?
A、出来ない事はありませんが、債務者本人や両親・親族が任意整理をしようと思ってもサラ金業者はなかなか応じず、応じたとしてもサラ金業者もプロですのでサラ金業者の言いなりになり、成功した事例を聞いた事がありません。任意整理は弁護士・司法書士に依頼する事に意味があります。
Q、どのくらい借金が減るの?
A、利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2〜3割は債務が減ります。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金が0、場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
Q、保証人に迷惑はかかりませんか?
A、任意整理をしても保証人には影響がありませんので、債権者は保証人に請求することになります。保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明する必要があります、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。
Q、家族に内緒で任意整理できますか?
A、債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこない、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできますが、債権者の中に悪徳な業者などがいる場合はバレないという保証はないと言えます。
Q、税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?
A、税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象に出来ません。ですが場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのが良いでしょう。
Q、住宅ローンを任意整理することはできますか?
A、住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難と言えます。なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのが良いでしょう。
Q、ギャンブルや浪費借金でも任意整理することができますか?
A、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。
Q、全ての手続が完了するまでにどのくらいの期間がかかるの?
A、早い場合だと2週間、遅い場合は2〜3ヶ月位かかります。ただ、任意整理手続き中は、一旦返済はストップとなるのでその間に経済状況の建て直し、費用の分割などを行います。
Q、いったいどういう制度なの?
A、破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなります。
Q、どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
A、自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるので一度専門の弁護士に相談すると良いでしょう。
Q、周りのみんなに知られてしまう?
A、知られることはまずありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されます、ですがこれは第三者が勝手に見ることはできません、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消され、また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないでしょう。裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありません。
Q、ブラックリストに載る?
A、信用情報機関にブラックとして登録されてしまいます。この登録機関はおよそ5年〜10年です。ブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
Q、マイホームはどうなるの?
A、マイホームは売却されるか競売にかけられます。必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
Q、家財道具も差押えをされてしまうの?
A、債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。よほど高価な物でない限り取り上げられることはありません。
差押が禁止されている家財道具には以下のものがあります。
・冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット
Q、今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?
A、破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。
Q、保証人に迷惑はかかるの?
A、保証人・連帯保証人がいるのであれば、本人が自己破産したとしても、今度は保証人・連帯保証人に借金の督促が集中することになります。場合によっては保証人も債務整理を行なう必要が出てきます。保証人になってくれた人に対して誠意をもって全てをきちんと説明する義務が債務者にはあるのです。
Q、退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの?
A、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。生命保険の解約返戻金も、20万円以上が一応の目安となっていますが、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
Q、職業は制限を受けるの?
A、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
・弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など
Q、免責決定されない場合はあるの?
A、不許可事由に該当しない限り免責されます。この「不許可事由」の基準は裁判所によってまちまちですので、詳しくは専門の弁護士の判断が必要でしょう。
Q、何回、裁判所には行くの?
A、平成16年破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1回で済むことが多くなると予想されます。
Q、全ての手続が完了するまでにどのくらいの期間がかかるの?
A、自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度と考えておけば問題ないでしょう。
Q、どのような手続きなの?
A、個人再生とは、裁判所が介入することにより上宅等の財産を維持しつつ、債務額を減額した上、原則として3年間で分割して支払っていく手続きで、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の方法があります。借金総額が大きく、返済をする事は困難だが処分されたくない財産(住宅等)がある場合や自己破産をすると現在の職業を継続できない方に有効です。
Q、民事再生は誰でも利用できるの?
A、「将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること」と「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」この基本的な要件を満たしている必要があります。
Q、他の手続きとどこが違うの?
A、マイホームを手放さなくて済み、資格制限もありません。また、浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。
Q、再生計画案が認めらた後はどうなるの?
A、債務者の借金は、すべてが再生計画通りに変更され、何割かカットされます。再生計画による債権者へ対する弁済は、実際に債務者がおこなわなければなりません。
Q、パートやアルバイトでも民事再生はできるの?
A、3ヶ月に1回以上の返済を行えるだけの収入があればいいので、アルバイト、パート、サラリーマン、個人商店主、農業者、漁業者、タクシー運転手、年金受給者でも民事再生は可能ということになります。
Q、計画通りの返済が困難になったときは?
A、再生計画案の認可決定後も一定の要件を満たす場合は再生計画の変更が可能になっています。例えば、ボーナスカットや病気による収入ダウンなどです。再生計画の変更ができるからといって、弁済額を減少することは認められません。変更できるのは弁済期間を延長することだけであり、延長期間は再生計画で定められた最終期限から2年以内になります。
Q、完全に支払いができなくなったときは?
A、一定の要件のもとで、債権者に対する全ての債務について免責を得ることができます。これを『ハードシップ免責』といい、免責の要件としては、再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で、再生計画の遂行が極めて困難であること。長期の入院の場合。変更後の基準債権について3/4以上の額の弁済を終えていること。清算価値保障の原則を満たすこと。再生計画の変更をすることが極めて困難であること。以上を満たしている必要があります。
Q、親族や保証人に迷惑はかかるの?
A、個人債務者再生手続きの効力は保証人には及ばないので、いくら債務者の再生計画が裁判所によって認可されて、何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して全額請求できることになります。債務者は事前にすべての事情を保証人に話しておくべきでしょう。一方住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶので、これらの者に対して不利益なことはありません。
Q、全ての手続が完了するまでにどのくらいの期間がかかるの?
A、再生計画の認可決定は裁判所によってまちまちです、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。
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