任意整理には3つのメリットがあります。
@ 支払がストップする。
A 取立てがストップする。
B 和解後の利息は免除されます。
自己破産とは異なり任意整理では財産処分の心配がいりません。
任意整理とは今抱えているサラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証人、闇金融等など様々な理由で債務を抱えてしまったものを減額し、将来の利息をカットすることにより返済の負担を軽くする手続きを言います。尚、闇金融業者との契約は不法原因給付で無効になります。出資法や貸金業規制法にも違反していて、恐喝罪も適用される場合もあります、当弁護士は闇金融業者への代理対応も行なっております。大事になる前に一度ご相談ください。
借りたお金を返済するということは、返済する為に右から左に貸金業者からお金を借り て返済するということではありません。もしその様な事を続けても貸してくれる貸金業者はなくなり、その時点で風船であればふくらませるだけふくらませて、破裂してしまうのは当然の事です。正しい知識を持って整理すれば借金の返済に苦しむ事はありません。勇気を出して借金を整理するために一歩を踏み出してください。
ケース1
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 手続き後の借金額 |
| A社 | 平成15年〜 | \1,800,000 | \450,000 |
| B社 | 平成15年〜 | \500,000 | \50,000 |
| C社 | 平成15年〜 | \300,000 | \0 |
ケース2
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 手続き後の借金額 |
| A社 | 平成15年〜 | \1,000,000 | \210,000 |
| B社 | 平成15年〜 | \500,000 | \70,000 |
| C社 | 平成16年〜 | \500,000 | \140,000 |
| D社 | 平成16年〜 | \300,000 | \23,000 |
| E社 | 平成16年〜 | \300,000 | \40,000 |
ケース3
| 債権者 | 借入期間 | 手続き前の借金額 | 手続き後の借金額 |
| A社 | 平成18年〜 | \500,000 | \290,000 |
| B社 | 平成18年〜 | \500,000 | \265,000 |
| C社 | 平成18年〜 | \300,000 | \180,000 |
| D社 | 平成19年〜 | \300,000 | \200,000 |
| E社 | 平成19年〜 | \200,000 | \120,000 |
| F社 | 平成19年〜 | \100,000 | \60,000 |
| G社 | 平成20年〜 | \100,000 | \80,000 |
| H社 | 平成20年〜 | \50,000 | \32,000 |
※消費者金融で利率は23%〜29%。月々約13.5万円を返済していました。
任意整理により借金は大幅に減り、今後の利息も無くなり、月々の返済額も減額しました。







