3つのメリット

債務整理には3つのメリットがあります。

@ 支払がストップする。
A 取立てがストップする。
B 生活が安定する。

自己破産とは異なり債務整理では財産処分の心配がいりません。

任意整理とは?

任意整理とは今抱えているサラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証人、闇金融等など様々な理由で債務を抱えてしまったものを減額し、将来の利息をカットすることにより返済の負担を軽くする手続きを言います。尚、闇金融業者との契約は不法原因給付で無効になります。出資法や貸金業規制法にも違反していて、恐喝罪も適用される場合もあります、当弁護士は闇金融業者への代理対応も行なっております。大事になる前に一度ご相談ください。

任意整理

借りたお金を返済するということは、返済する為に右から左に貸金業者からお金を借り て返済するということではありません。もしその様な事を続けても貸してくれる貸金業者はなくなり、その時点で風船であればふくらませるだけふくらませて、破裂してしまうのは当然の事です。正しい知識を持って整理すれば借金は苦しくなくなります。勇気を出して借金を整理するために一歩を踏み出してください。

民事再生とは?

2000年4月に試行された新しい債務整理の方法で、将来、支払不能な状態に陥る可能性がある場合、自己破産と違い持ち家を手放すことなく手続きが可能で、最大、借金総額の1/5まで圧縮する事ができ、新たに今後の返済計画を立て直し、その計画にあった支払いをすることを言います。

自己破産

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。この破産原因とは支払不能状態にあるということです。支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なりますが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。この支払不能状態の判定は難しい場合もありますので一度ご相談下さい。

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山本章一 弁護士

主にグレーゾーン金利や過払い請求などを取り扱う。

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