2000年4月に試行された新しい債務整理の方法で、将来、支払不能な状態に陥る可能性がある場合、自己破産と違い持ち家を手放すことなく手続きが可能で、最大、借金総額の1/5まで圧縮する事ができ、新たに今後の返済計画を立て直し、その計画にあった支払いをすることを言います。
自己破産に関してはギャンブルや浪費などで借金を作った場合だと免責不許可事由に当たり借金の免責を受けることができないのに対して、民事再生では免責不許可事由という規定がありませんので、借金の理由を問わずに借金を圧縮することが可能です。
一般的な民事再生とは企業および事業者向けの手続きのことを言いますが、破産と違い財産を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、一定の収入を得ることが見込まれれば、財産を維持しながら手続きをする事が可能です。収入が安定していることが条件にあるため、民事再生は実はサラリーマン向きと言えるでしょう。
マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる上、住宅ローンの返済スケジュールを変更し、原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことで毎月の返済が楽になります。
自己破産の場合、弁護士・公証人等は資格を損失、また会社の取締役等は退任事由となってしまいますが、個人再生手続ではこのような資格の制限は受けずに済みます。
財産を残すので自己破産と異なり借金を帳消しにはできません、減額し確実に返済していく事が必要とされます。状態の判定は難しい場合が多いので一度ご相談下さい。







